遺言書にも種類があるって知っていますか?
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遺言書にも種類があるって知っていますか?
2016年07月26日(火)6:00 AM
遺言書といっても、その種類はなんと7種類にも及びます。
生死をさまよい、緊急に遺言を残す死亡緊急者遺言、伝染病に感染し、隔離病棟にいる人が遺書を残す伝染病隔離者遺言、船の中にいる人が遺言を残す在船者遺言、船が遭難し、生きることが難しい場合に残す船舶遭難者遺言などがありますが、一般的なのは自筆証言遺言、公正証書遺言、秘密証言遺言の3つです。
最もポピュラーな遺言書は自筆証言遺言というもので、自分で簡単に作成できる遺言です。
正式に認められるには、自筆であり、日付、記名、押印に加え、裁判所での検認をしてもらう必要があります。
気軽に作成できることから、すぐに遺言書を作りたい場合には最適です。
次に公正証書遺言ですが、こちらは公証役場で作成する遺言で、自筆証言遺言にありがちな要件の不備による無効を避けることができます。
ただ、証人が存在し、その証人が中身を知ってしまうことがあります。
中身を知らせたくない場合には秘密証言遺言があります。
自筆証言遺言と形式は似ており、違うのは封がされた遺言を公証人と証人が確認するということだけです。
必要なときに、必要な遺言書の書き方をしっておくことが大事でしょう。
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