ごみ屋敷を強制撤去できない理由
ホーム > ごみ屋敷を強制撤去できない理由

ごみ屋敷を強制撤去できない理由

2016年07月02日(土)6:00 AM

ごみ屋敷は、溜められたごみから発せられる強烈なにおいや衛生的な問題、安全性の問題などから、たびたびトラブルの元となっています。

その問題は新聞・ニュースなどでもたびたび取り上げられていますが、この困ったごみ屋敷を簡単には強制撤去できないいくつか理由があります。


まず、日本では、個人の所有権・財産権が認められているからです。

日本では、個人の所有しているものや、財産を保持する権利が法律できちんと認められています。


この取り決めがあるからこそ、日本に住む人々は自分達の持ち物を勝手に没収されたりする心配も無く安心して暮らすことができます。

しかし、ごみ屋敷のごみが持ち主の敷地内にある限り、これらごみも「個人の所有物・財産」として扱われるため、なかなか外部が介入して強制的に撤去することができないのです。


またごみ屋敷に住んでいる人が「これはごみではない」と訴えれば、たとえ周りから見ればごみと判断できるものでも財産になってしまいます。

このようにごみの定義が難しいからという側面もあります。

さらに、2014年に野党4党が「ごみ屋敷法案」を提出したが、成立には至っていないという問題もあります。



実際にごみ屋敷に悩んでいる方は、一度自治体に相談してみるのが良いでしょう。

 

 

 

 

 

 



«   |   »

対応エリア

対応エリア

「広島県地域密着!」
広島市、広島市中区広島市東区広島市南区広島市西区広島市安芸区広島市安佐北区広島市安佐南区広島市佐伯区呉市竹原市三原市尾道市福山市府中市三次市庄原市大竹市東広島市廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町

LINEでもお問い合わせ受付中!
以下のQRコードを読み込んで友達追加が出来ます。

Line-QR

▶詳しい流れはこちら

過去の記事

Information

【所在地】
岡山県都窪郡早島町前潟712-4
【TEL】
0120-538-009

〒701-0303
広島県の不用品回収・粗大ゴミ回収・廃品処分・遺品整理 | 広島クリーンファースト